建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 監理技術者制度運用マニュアル
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【監理技術者制度運用マニュアル】監理技術者等の設置~Part2~

令和2年10月の建設業法の改正に伴い「監理技術者制度運用マニュアル」も改正されました。改正された部分はもちろんのこと本マニュアルの内容を解説し、建設業法令遵守にお役立ていただきたいと思います。

1.監理技術者への「変更」

「変更」とは下記の例のようなケースをいいます。


引用:中部地方整備局「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて(令和2年10月 改訂)」より

施工当初は主任技術者を設置すれば足りる工事が、工事の途中で大幅に工事内容が変更したなどにより下請請負代金が増額することとなり、主任技術者ではなく監理技術者の配置が必要となるケースです。

工事施工当初において大幅な変更が予想される場合には、当初から監理技術者を配置するべきである。
施工当初には予見できないような変更が生ずることもあるかと思いますが、監理技術者の配置が必要になる可能性を、計画段階でよく検討しておく必要があります。

2.監理技術者等の「途中交代」

「途中交代」とは、上記の「変更」とは異なります。
施工当初から監理技術者を配置していたが、一定の理由で、他の監理技術者を配置することを「途中交代」といいます。この途中交代は、簡単に行えるものではなく、原則としては監理技術者の途中交代を認めず、一定の理由がある場合に例外的に認めるものです。

一定の理由とは、下記のようなものです。
・監理技術者等の死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等のやむを得ない場合
・工事の中止や工事の大幅な変更により工期が延長された場合(受注者の責によらない理由による)
・橋梁、ポンプ、エレベーター、発電機等の電機品等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事現場が移行する場合
・ダム、トンネル等の大規模な工事で、工期が数年に及ぶ場合

例外として途中交代が認められる場合であっても、工事の品質や技術力が低下しないようにすることは当然必要です。また、監理技術者等の途中交代によって発注者からの信用や信頼を損ねることが無いよう、発注者に対し十分な説明をすることも必要です。

3.営業所の専任技術者と現場の配置技術者との関係

営業所の専任技術者は、営業所に常勤して、もっぱらその職務に従事することが求められています。つまり、原則として営業所の専任技術者は現場に出ることはできません。
この点を十分理解しておらず、違反事例として処分・指導されるケースを多々見かけます。
(弊社の行う模擬立入検査でも、国土交通省等が実施した立入検査でも、営業所の専任技術者を配置している実態があり指摘を受けた建設業者が多いです。)

ただし例外として、以下の要件をすべて満たした場合、営業所の専任技術者を現場の配置技術者とすることができます。※平成15年4月21日付国総建第18号「営業所における専任の技術者の取扱いについて」

・当該営業所において請負契約が締結された工事であること
・工事現場と当該営業所の距離が近接していること(ただし、いずれの職務にも従事できること)
・専任配置を要する建設工事ではないこと
・当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること
・所属する建設業者と、直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者であること

我々が関与しているお客様(建設業者)には、「専任技術者は現場に配置できません」とお伝えしています。例外はあくまでも例外であって、原則通り対応していただく必要があるためです。専任技術者の現場配置については、厳しく指導される可能性があるため、原則のルール「専任技術者は現場に配置しない」という対応を心がけていただきたいと思います。

4.本日のまとめ

やむを得ず、「変更」や「途中交代」をする場合であっても、常に適切な技術者を現場に配置するように、常時心がけてください。
また、今現在、専任技術者を現場配置している建設業者は、自社の技術者配置方法を見直しするようにしてください。

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