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契約前の建設工事の着手は違法?建設業法をもとに解説

建設工事の契約方法について話を伺うと、
「長年契約をしている業者だから、口頭で工事の依頼をして請求書だけもらっているよ」
「急ぎの工事が必要だから、契約前でも工事に着手して、完了してから契約書を作成したよ」
このような話を時々耳にします。

建設工事を行うためには、工事の着手前に書面において請負契約を締結することが、建設業法において義務付けられています。当記事では、請負契約書の必要性や違反事例、違反した場合の処分について解説をしていきます。

請負契約とは

請負契約とは、報酬を得て仕事の完成を目的として発注者と受注者との間で取り交わす契約のことをいいます。したがって受注者は契約書に従い、仕事を完成させる義務が生じます。つまり、建設工事の請負契約の場合には、建設工事を完成させる義務が生じることになります。
一方、一定の事務処理を内容とする「委任」や「準委任」の場合、受任者の義務は事務処理であり、仕事の完成の義務は負いません。
このように、委任・準委任とは異なり、「仕事の完成」が請負人の義務として課せられる点が、請負契約の大きな特徴となっています。

請負契約は契約書がなくても成立する

民法上は、請負契約は契約の当事者間に「申込み」と「承諾」の2つの意思表示があれば契約は成立するため、いわゆる口約束だけでも契約は成立します。
しかし建設工事の契約においては、建設業法において意思表示だけでなく、契約書面の作成・交付が義務付けられています。

建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

契約書の作成方法については、『建設業法における契約書のルールとは?』で詳しく解説しておりますので、併せてご確認ください。

なぜ書面での契約が義務付けられているのか

書面での契約が義務付けられている理由としては、下請業者の保護が挙げられます。
口約束で工事の請負契約を行ってしまった場合に、工事内容や工期、請負金額が不明確で適切な施工ができず、取引上弱い立場である下請業者が、元請業者から契約違反を理由に損害賠償請求されるというような、トラブルにつながる可能性もあるでしょう。
請負契約を書面で行うことで、契約内容を明確にしてトラブルの発生を未然に防止をすることが求められています。

契約書に関する建設業法違反の事例

請負契約の締結に関する行為のうち、次のケースはいずれも建設業法に違反する行為となります。
 ①建設工事の発注に関し書面による契約を行わなかった場合
 ②請負契約の締結前に工事に着手させ、工事の施工途中または工事終了後に契約書面を相互に交付した場合
契約は建設工事の着工前に書面で署名又は記名押印をして、相互に交付することが必要です。書面での契約締結前に工事に着工した場合は、建設業法第19条第1項に違反することになります。

 ③追加工事が発生したが、書面による変更契約を行わなかった場合
 ④追加工事について、工事に着手した後または工事が終了した後に書面により契約変更を行った場合
追加工事などの発生により当初の請負契約の内容に変更が生じる場合には、当初契約を締結した時と同様、追加工事などの着工前にその変更内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。書面での契約締結前に追加工事に着手した場合には、建設業法第19条第2項に違反することになります。

違反した場合の処分は?

建設業法第19条に違反した場合には、許可行政庁より監督処分が科せられます。
具体的には国土交通大臣や都道府県知事からの指示処分や1年以内の営業停止処分、情状が特に重い場合には建設業許可の取消処分が科せられます。

このような監督処分が科せられた場合には、処分情報が国土交通省の『ネガティブ情報等検索サイト』で商号や違反内容が公表されます。これは誰でも閲覧できるサイトであるため、監督処分を受けてしまうと、その後の事業に影響する可能性も考えられます。

まとめ

請負契約は口頭であっても契約が成立する契約ですが、建設工事については、建設業法において書面での契約が義務付けられています。適切な契約を締結せずに、工事に着手してしまった場合には、建設業法違反となり監督処分の対象となります。
現在の契約フローが適切なものなのか、契約書の内容は法律に則ったものなのか、を確認して建設業を営んでいただくようにしてください。

     
    建設業を営むうえで、必ず守らなければならない建設業法。建設業法違反には、罰則や監督処分といった制裁があり、建設業の経営において多大な影響を与えるリスクがあります。
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