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令和5年7月1日に緩和される一般建設業許可の営業所専任技術者要件について【機械器具設置工事の場合】

建設業においては、入職者が直近15年で35%減少している等の課題があり、建設業における中長期的な担い手の確保・育成を図るため、建設業法に基づく技術検定の受検資格の見直しや、一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和等を行う「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び関連告示が、令和5年5月12日に公布されました。特に一般建設業の営業所専任技術者の要件緩和について、当社にご相談の多い機械器具設置工事を取り上げて解説したいと思います。

改正の概要

令和5年7月1日に施行される一般建設業許可の営業所専任技術者の要件緩和の概要は次のとおりです。

  • 1級の第1次検定合格者を大学指定学科※卒業者と同等とみなす。
  • 2級の第1次検定合格者を高校指定学科※卒業者と同等とみなす。
    ※指定学科とは、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第1条に掲げる学科をいい、建築学や土木工学に関する学科等がこれに該当します。

この要件緩和は、指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、 造園工事業)と電気通信工事業以外の建設業において適用されることになります。

機械器具設置工事の場合【現行制度】

現行制度では、機械器具設置工事の一般建設業許可の営業所専任技術者の要件は下表のとおりとなっています。

イ(指定学科卒業と実務経験)
  • 学校教育法による大学(短期大学を含む)若しくは高等専門学校の「建築学」「電気工学」「機械工学」に関する学科卒業後又は同法による専門職大学の前期課程の「建築学」「電気工学」「機械工学」に関する学科修了後3年以上の実務経験
  • 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の「建築学」「電気工学」「機械工学」に関する学科卒業後5年以上の実務経験
ロ(実務経験10年以上)
  • 機械器具設置工事に関する10年以上の実務経験
ハ(国家資格者又は大臣特認)
  • 技術士(電気電子・総合技術監理(電気電子))
  • 技術士(機械・総合技術監理(機械))

機械器具設置工事の場合【新制度】

令和5年7月1日以降の要件緩和後は下表のとおりとなります。青字のものが追加されるものです。

イ(指定学科卒業と実務経験、技術検定の第一次検定合格と実務経験)
  • 学校教育法による大学(短期大学を含む)若しくは高等専門学校の「建築学」「電気工学」「機械工学」に関する学科卒業後又は同法による専門職大学の前期課程の「建築学」「電気工学」「機械工学」に関する学科修了後3年以上の実務経験
  • 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の「建築学」「電気工学」「機械工学」に関する学科卒業後5年以上の実務経験
  • 一級建築施工管理技士の第一次検定の合格後3年の実務経験
  • 二級建築施工管理技士の第一次検定の合格後5年の実務経験
  • 一級電気工事施工管理技士の第一次検定の合格後3年の実務経験
  • 二級電気工事施工管理技士の第一次検定の合格後5年の実務経験
  • 一級管工事施工管理技士の第一次検定の合格後3年の実務経験
  • 二級管工事施工管理技士の第一次検定の合格後5年の実務経験
ロ(実務経験10年以上)
  • 機械器具設置工事に関する10年以上の実務経験
ハ(国家資格者又は大臣特認)
  • 技術士(電気電子・総合技術監理(電気電子))
  • 技術士(機械・総合技術監理(機械))

施工管理技士の資格者は多いので、特に資格者の少ない機械器具設置工事においては、緩和という印象が強くなると思います。

特定建設業許可の営業所専任技術者要件、主任技術者・監理技術者はどうなるか?

特定建設業許可の営業所専任技術者要件も、建設工事において配置する主任技術者・監理技術者も同様の扱いとなります。

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