建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 建設業許可の手引き
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全国の建設業許可申請の手引きを見てみよう!~福島県知事許可編

引き続き、全国の建設業許可申請の手引きを見ていきたいと思います。弊社の本社は愛知県にあり、お客様も同じエリアに集中しています。そのため手にする、目にする手引きというものが愛知県や中部地方整備局の手引きに偏ります。このブログを読んでいただいている方は全国にいらっしゃいますので、「私自身が全国的な視点を持とう」と思い、全国の手引きを見ています。

建設業許可の要件等は建設業法関連法令に規定されているため、全国を見ても違いはありませんが、要件確認資料の種類や要件や専門用語の説明の仕方等に違いがありますので、取り上げるのはそのような点になります。いろいろな手引きを見ることは参考になると思いますのでご紹介させていただきます。
東北エリアの知事許可申請の手引きは、今回の福島県でラストです。

1.過去経験の常勤性確認がある

前回の宮城県知事許可の手引きと同様、福島県でも「過去経験の常勤性」について同様の取扱いがあります。
建設業許可の要件では、常勤役員等(経営業務の管理責任者)及び専任技術者が常勤であることが求められています。この常勤性は、申請時「現在」において常勤であることの確認がされています。(一般的には、申請時に常勤性の確認として健康保険被保険者証の写しを提示していると思います。)

福島県の手引きを見たところ、実務経験を証明して専任技術者となる場合には、実務経験期間(つまり「過去」)の常勤性の確認をすることになっています。実務経験期間を積んだ数年間の期間も常勤であったことが証明できないと、実務経験として認められないという事になります。ずっと同じ会社で勤務し経験を積み重ねてきた方ならまだしも、複数社での経験を合算しようとすると、証明することが困難なこともあるのでは?(不可能なケースもあるのでは?)と感じます。経験が証明できず専任技術者が確保できないという事が無いように、建設業者の方には従業員の資格取得を促す取り組みをしていただきたいと思います。

一方で、常勤役員等の過去経験期間については、福島県でも特に常勤性を確認する資料の提出を求めていません。(手引きには記載がありません。)
ただし、常勤役員等の過去の常勤確認は行わないだけで取扱いとしては「常勤としての経験」しか認めていないという事があります。福島県へ申請する際には、必ず事前に確認をすることをおすすめします。

2.代表者の兼務について

福島県の手引きの中に「建設業許可に係るQ&A」があります。そのうちの一つで代表取締役の兼務について触れられている部分がありました。

Q5 別会社の代表取締役となっている者を経営体制の要件である常勤役員等又はそれを直接に補佐する者や専任技術者とあることができますか。

A5 別会社に代表取締役が複数いる場合を除き、別会社で非常勤であっても、代表権を持つ者として業務を執行しているはずであり、許可を受けようとする会社における常勤性が確保されているとは言えないため、認められません。

つまり、他社で1人代表となっている者は、建設業許可を受ける会社の経営業務管理責任者や専任技術者になれないという事です。この場合、他社の役員体制を①2人代表にする、又は②そのものが取締役になる(代表を退任する)、いずれかの対応が必要です。

(愛知県ではこのような取り扱いはありませんが、)福島県では経営業務管理責任者及び専任技術者の常勤性が厳しく確認されるように感じます。候補者を選定する場合には、その者の兼務状況をまず確認することが必須です。

3.更新の案内がある

福島県では今でも建設業許可の案内をハガキで行ってくれるようです。案内ハガキは、許可の有効期間満了の3ヵ月前頃に届くように発送してくれているようなので、許可更新手続きを忘れることは無さそうですね。(愛知県では、そのような案内がとっくに無くなっているためお客様の建設業許可期限を弊社で管理しています。)

 

 

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