建設業者に関係する建設業法等の法令に関する情報を紹介

  1. 建設業許可の手引き
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全国の建設業許可申請の手引きを見てみよう!~長野県知事許可編③

引き続き、全国の建設業許可申請の手引きを見ていきたいと思います。
弊社の本社は愛知県にあり、お客様も同じ愛知県周辺エリアに集中しています。そのため手にする、目にする手引きというものが愛知県や中部地方整備局の手引きに偏ります。このブログを読んでいただいている方は全国にいらっしゃいますので、「私自身が全国的な視点を持とう」と思い、全国の手引きを見ています。

建設業許可の要件等は建設業法関連法令に規定されているため、全国を見ても違いはありませんが、要件確認資料の種類や要件や専門用語の説明の仕方等に違いがありますので、取り上げるのはそのような点になります。いろいろな手引きを見ることは、より建設業許可や建設業法のより深い理解への参考になると思いますのでご紹介させていただきます。
今回で長野県の手引きは終了です。

1.経営業務の管理責任者に関する外国での経験

長野県の手引きの「建設業許可の運用解釈」から、経営業務の管理責任者(以下、「経管」といいます。)に関する外国での経験のQ&Aがありましたので取り上げたいと思います。

Q 外国で建設業(例えば造園工事)を個人で行っていたが、日本に戻り建設業の許可を取得しようとする場合、外国での実務経験を考慮してよいか。

A 建設業法の適用はあくまで国内に限られる。
外国企業が日本市場に参入しようとする場合は、国土交通大臣が外国での実績を認定する形をとっているが、個人については認めていない。(以下、省略)

外国での経験を認めてもらうためには、法人での経験であって、「大臣認定」を受けていることが必要になります。以下で詳しく見ていきます。

2.大臣認定とは

大臣認定とは、日本国内での実務経験のみでは経管の所定の要件を満たさない場合でも、外国での実務経験を加味して要件を満たす者として認められることです。この大臣認定は経管の要件だけでなく、専任技術者や主任技術者等でも認められています。

大臣認定を受ける際には、次のとおり申請をする必要があります。

<出典>国土交通省「大臣認定申請の方法について」

今回は経管のみ見ていきますが、経管の大臣認定申請の際に準備する書類は次のとおりです。
1.認定申請書【別紙様式1】
2.認定を受けようとする者の履歴書
3.常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書【別紙様式 2】
4.役員就任・退任議事録 又は 会社登記簿謄本
5.会社組織図
6.建設工事を施工した契約書の写し
7.会社概要資料(パンフレット、建設業許可証の写し、会社登 記簿謄本 等)
これらの書類のうち、外国語の書類(日本語ではない書類)については、和訳を付ける必要があります。また、その和訳をした書面には公証も必要になります。書類を整えるだけでも、時間と手間がかかることがわかります。そのため、十分余裕をもって書類の準備をする必要があります。

3.個人としての外国経験は不可

2.で記載したとおり、申請に必要な書類を見ると会社の組織図や謄本(外国でも謄本のような書類がある国もあります。)等、「会社」に関する書類が多くあります。個人事業主のような、個人で用意できる書類は無いことがわかります。
つまり、経管に必要とされる建設業の経営経験は、外国での経験を使用する場合、法人での経験に限られているということです。

個人事業主の経験が認められるのは日本国内だけとなりますので、その点はご注意ください。

 

 

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